こんにちは。不動産鑑定士の吉田です。今回は、複数人で不動産を相続した際に、円満な解決を図るための方法についてお話しします。不動産の相続は、しばしば複雑な問題を引き起こし、相続人間の対立や争いを引き起こすことがありますが、適切な方法で不動産を分けることで、それを防ぐことができます。
我々不動産鑑定士は、そのような状況でお手伝いをすることができます。例えば、不動産の公正な評価を行い、相続人間での均等な分配を提案することができます。また、法的な観点からもアドバイスを提供し、円滑な解決に向けた支援を行います。
不動産を相続した場合、共有のまま所有することもできますが、多くの場合、相続人同士で分割することになります。 以下、現物分割、換価分割、代償分割の3つの分割方法について説明していきます。
1.現物分割
複数不動産がある場合、そのまま各不動産ごとに分割する方法です。土地が1筆の場合は分筆登記が必要になります。
メリット
- 各相続人が希望する不動産を取得できる
- 換価分割や代償分割に比べて費用がかからない
デメリット
- 不動産を分割できない場合がある
- 分割後の不動産の価値が不均等になる可能性がある
- 農地や山林等の相続したくない不動産の分割で揉める可能性がある
不動産鑑定士の活用場面
- 複数の不動産がある場合、各不動産の市場価値を査定し、公平な分割を提案することができます。
- 1筆の土地を分筆する場合、分筆後の土地の価値を査定し、公平に分筆することができます。
2.換価分割
不動産を売却して、代金を分割する方法です。
メリット
- 分割が容易
- 不動産の価値を金銭で公平に分配できる
デメリット
- 不動産を手放すことになる
- 売却価格が希望に満たない可能性がある
- 売却手続きに時間がかかる
不動産鑑定士の活用場面
- 見込まれる売却価格の査定を行います。
- 不動産売却のアドバイスや不動産業者の紹介等を行います。
3.代償分割
相続人一人が不動産を相続し、他の相続人に金銭を支払う方法です。
メリット
- 不動産を分割せずに所有できる
- 他の相続人に金銭を支払うことで、遺産の不公平を解消できる
デメリット
- 不動産を相続する人が金銭を用意する必要がある
- 相続人同士で金銭の支払いについて協議する必要がある
不動産鑑定士の活用場面
- 相続不動産の適正な市場価値の査定を行います。
注意点
- 不動産を分割する場合、相続人全員の同意が必要です。
- 分割方法によって、相続税がかかる場合があります。
- 不動産を売却する場合、農地や山林等が売れいない可能性があります。
- 代償分割の場合、金銭の支払い方法や時期について、相続人同士で協議する必要があります。
- 不動産の共有は、揉める元となるのでやめましょう。